『就労移行支援事業(しゅうろういこうしえんじぎょう)』ってなあに??


就労移行支援事業(しゅうろいいこうしえんじぎょう)障害者総合支援法(しょうがいしゃそうごうしえんほう)(さだ)められた就労(しゅうろう)()けての訓練事業(くんれんじぎょう)です。
就労(しゅうろう)(のぞ)障害(しょうがい)をお()ちの(かた)(たい)し、必要(ひつよう)技能(ぎのう)知識(ちしき)習得(しゅうとく)、または向上(こうじょう)のための支援(しえん)(おこな)います。


利用対象者(りようたいしょうしゃ)
     18歳以上(さいいじょう)(かた)就労移行支援(しゅうろういこうしえん)受給決定(じゅきゅうけってい)のある(かた)
     その()()になることはお気軽(きがる)にご相談(そうだん)ください。


利用料(りようりょう)
     所得(しょとく)(おう)じて法律(ほうりつ)(さだ)められた利用料負担額(りようりょうふたんがく)があります。


利用期間(りようきかん)
     障害者総合支援法(しょうがいしゃそうごうしえんほう)(さだ)めにより、就労移行支援事業(しゅうろういこうしえんじぎょう)原則(げんそく)2(ねん)
     となります。

利用(りよう)(なが)
     お()()わせ  (まずはお電話(でんわ)でお()()わせください)
       ↓
       見学(けんがく)     (事業内容(じぎょうないよう)利用(りよう)手続(てつづ)きの説明(せつめい)
       ↓
       契約(けいやく)     (当事業所(とうじぎょうしょ)とサービス利用契約(りようけいやく)(むす)びます)

   ※契約(けいやく)(さい)にはお()まいの市町村(しちょうそん)からの受給決定(じゅきゅうけってい)必要(ひつよう)です。
    契約(けいやく)までにサービス利用申請(りようしんせい)手続(てつづ)きをお()ませください。



1(にち)(なが)  事業内容(じぎょうないよう)  (おも)就職先(しゅうしょくさき)  移行通信(いこうつうしん)